65 歳 まで 再 雇用

日本の多くの企業では定年を60歳とし、その後は再雇用により65歳までの雇用義務に対応しています。再雇用後は嘱託社員となり、正社員とは異なる処遇体系が適用され、給与はダウンするのが一般的です。ここで問題になるのが「同一労働同一賃金」です。. 60歳で定年を迎えた後に再雇用した従業員の給与水準は、定年前の50~70%程度が一般ですが、どのくらい下げるかは企業によって判断は異なります。 考え方の基本は「公的制度が活用できる水準まで下げる」ということです。


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65 歳 まで 再 雇用

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5、まとめ. 定年後再雇用制度により、嘱託社員として再雇用された労働者の労働条件については、給与を減額するなど、定年時のものよりも低い条件とすることもできます。. しかし、あまりにも不合理な差を設けてしまうと違法と判断される可能性もある.. 定年後再雇用の給与水準は、平均すると定年前に比べて26.5%も減額されています。今回は、定年後再雇用の給与減額について、同一労働同一賃金の原則や慰謝料を説明した上で、対処手順を分かりやすく解説します。